庁内の行政目的による複製行為は著作権法42条により、複製権侵害とならない。 しかし社保庁が行ったのは、庁内LANの電子掲示板に複製物を掲載したことであり、単なる複製物作成ではなく、公衆送信(送信可能化)である。そこで、42条の「複製できる」という規定が公衆送信も可能にするものかどうかが問われた。 裁判所は以下のように判断した。 「社会保険庁職員による本件著作物の複製は,本件著作物を,本件掲示板用の記録媒体に記録する行為であり,本件著作物の自動公衆送信を可能化する行為にほかならない。そして,42条1項は,「著作物は・・・行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には,その必要と認められる限度において,複製することができる。」と規定しているとおり,特定の場合に,著作物の複製行為が複製権侵害とならないことを認めた規定であり,この規定が公衆送信(自動公衆送信の場合の送信可能化を含む。)を
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