刑事裁判。地裁判決。最高裁までいってほしい。民事では被告敗訴。「主に公益を図る目的ならば、(メディアとは異なり)確実な資料や根拠に基づかなくても、その事実が真実だと誤って信じた場合には罪に問われない」

yachimonyachimon のブックマーク 2008/03/01 11:40

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