教科書ないし参考書に指定したい本が絶版書籍の場合、学校その他の教育機関において教育を担任する者であれば、著作権法35条による複製を利用することができる。同条のガイドラインはこれ。 #著作権法

ronnorronnor のブックマーク 2013/07/19 21:42

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