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    mh615033891 著作権法第35条ガイドライン

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    ronnor
    ronnor 教科書ないし参考書に指定したい本が絶版書籍の場合、学校その他の教育機関において教育を担任する者であれば、著作権法35条による複製を利用することができる。同条のガイドラインはこれ。 #著作権法

    2013/07/19 リンク

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    ivory_rene 「著作権法第35条ガイドライン」著作権法第35条ガイドライン協議会(PDF)

    2012/08/28 リンク

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    • yatakusa2016/05/31 yatakusa
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