「法律上の名誉毀損の概念は「真実であると信じるについても相当の理由があった」場合には成立しないので、この裁判の場合は、被告側にその理由があるかどうかの“真実"を認定するだけで足りる」

gavgav のブックマーク 2008/03/29 20:32

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