昨日の判決についての産経新聞の報道については、すでに ni0615 さんが論評しておられます。ここでは本日づけの読売新聞の社説(魚拓)をとりあげてみようと思います。 判決は、旧日本軍が集団自決に「深く関与」していたと認定した上で原告の訴えを棄却した。 しかし、「自決命令それ自体まで認定することには躊躇(ちゅうちょ)を禁じ得ない」とし、「命令」についての判断は避けた。 裁判所が「認定することには躊躇を禁じ得ない」としているのは「本件各書籍に記載された通りの自決命令」すなわち「原告梅澤及び赤松大尉」が明示的に自決を命じたことについてであって*1、旧日本軍の「命令」ではありません。そもそも第32軍なり大本営なりが正式に「集団自決」を命じたなどという主張は(少なくとも影響力のあるものとしては)存在しなかったのですから、生存者や研究者が「軍が自決を強制した」と言うとき、それは「第32軍ないし大本営が