「単純所持」について、「本人が意図せずに所持した場合は規制対象から外す乱用防止措置を取る事を前提に、罰則設置を決めた」。意図しない所持以外にも、例外を設けてもらうべき状況がどんどん挙がらないと不安。

spicaspica のブックマーク 2008/04/03 08:36

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http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080403k0000m010135000c.html

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