被害届は別に「警察がそこから捜査を開始しなければならない」文書ではないので、警察として重要な意味はないが、わりと「警察が被害事実を認知した」として使える。本庁に電話連絡するのではなく寧ろ警察署が良い。

houyhnhmhouyhnhm のブックマーク 2012/02/15 23:00

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『【追跡ネット犯罪(3)】警察に相談してみたら「あなたは被害者ではない」「住所が分かっていても動けない」』へのコメント

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