「第五条  市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする」←ほう。加入の要件はこれだけなのね。住んでりゃオッケーと。いい法律だ

lever_buildinglever_building のブックマーク 2012/07/18 17:28

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