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安衛法66条の8で、事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行わなければならないやつ。
Gelsy のブックマーク 2012/02/23 22:53
サービス終了のお知らせ - NAVER まとめ[労働]安衛法66条の8で、事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行わなければならないやつ。2012/02/23 22:53
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matome.naver.jp2012/02/23
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