⇒薬物犯罪の幇助犯から,麻薬特例法11条1項,13条1項により薬物犯罪収益等として没収・追徴できるのは,当該幇助行為により幇助犯が得た財産等に限られる。参照:http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=3158

taknaktaknak のブックマーク 2008/04/22 17:45

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「幇助犯が得ていない犯罪収益は追徴できない」最高裁初判断 - MSN産経ニュース

    麻薬特例法違反事件で、密売の主犯格が得た犯罪収益を末端の密売人から没収・追徴できるかが争点になった訴訟の上告審判決が22日、最高裁第3小法廷であった。近藤崇晴裁判長は、没収・追徴はできないとの初判...

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