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    taknak
    taknak ⇒薬物犯罪の幇助犯から,麻薬特例法11条1項,13条1項により薬物犯罪収益等として没収・追徴できるのは,当該幇助行為により幇助犯が得た財産等に限られる。参照:http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=3158

    2008/04/22 リンク

    その他
    oguogu
    oguogu もともと、下っ端に2億円も追徴する事に無理があったんじゃないの?

    2008/04/22 リンク

    その他

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