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「幇助犯が得ていない犯罪収益は追徴できない」最高裁初判断 - MSN産経ニュース
麻薬特例法違反事件で、密売の主犯格が得た犯罪収益を末端の密売人から没収・追徴できるかが争点になっ... 麻薬特例法違反事件で、密売の主犯格が得た犯罪収益を末端の密売人から没収・追徴できるかが争点になった訴訟の上告審判決が22日、最高裁第3小法廷であった。近藤崇晴裁判長は、没収・追徴はできないとの初判断を示した。その上で、検察側の上告を棄却した。この問題では高裁段階で判断が分かれていた。 判決を受けたのは麻薬特例法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われた大阪市の吉村照秋被告(52)。吉村被告を懲役4年6月、罰金300万円、追徴金217万7000円とした2審大阪高裁判決が確定する。 近藤裁判長は「幇助犯から没収・追徴できるのは、幇助犯が得た報酬などに限られる」と述べた。 1、2審判決によると、吉村被告は平成18年、大阪市西成区の路上で覚醒(かくせい)剤を密売する組織の一員として、幹部に代わって覚醒剤の密売をした。 1審大阪地裁は、組織幹部が密売で得た利益総額約1億685万円の追徴としたが、2審は密売で
2008/04/22 リンク