『判決では相続税法第22条にいう「時価」は合理的であることを求めており、合理的か否かは国側が立証すべきだとした。時価=財産評価基本通達が崩れると、今までの評価は何だったのかと、国は大きな問題に直面』

a1ota1ot のブックマーク 2013/03/31 16:59

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国税庁の評価通達を東京地裁が一蹴 - 奥村税務会計事務所 Blog

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