「国旗および国歌に関する法律」でひのきみを尊重する義務が定められているとか嘘八百を吹きまくる人もいます。法律ですらこの有り様、いわんや大臣答弁をおいてをや。

agricolaagricola のブックマーク 2012/03/14 12:59

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大臣の答弁は鴻毛より軽し - apesnotmonkeysの日記

    ○有馬国務大臣 教育公務員として、あるいは教員として、地方公務員としての制約はございますね。ですから、その制約と、御自分の、教員一人一人が持っている内心の自由、今その両者の関係を御質問だと思うけれど...

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