公表から6か月以内に出願すれば新規性喪失の事由にはならない。ただし、公表後出願前に別人がパクり出願したら、そのパクリを証明しないと本人に権利が発生しない。いずれにせよ出願前に公表するのはリスクだね

thalionthalion のブックマーク 2012/03/21 15:28

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特許法の新規性喪失の例外規定についてまとめてみました | 栗原潔のIT弁理士日記

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