http://b.hatena.ne.jp/entry/6566489 関連。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「当該児童の性的羞恥心を害するもの」に改めれば第3号は削除しなくても済むのではないか。

QuietworksQuietworks のブックマーク 2009/01/21 18:08

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2008-05-22

    訴因特定の問題として。 そういう時に、裁判所に出せるような資料がないんですよね。 当然棄却される。 法文ではそれほどの権利侵害は読み取れない。 大阪高裁ではダメだったんですが、東京高裁にも聞いてみまし...

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