特定の個人を識別可能なメールアドレスはそれ自体が個人情報に該当します。個人情報保護法の遵守の観点だと、どちらになるかわからない=じゃあ個人情報扱いしとけってことになります。いわゆる過剰コンプライアンス

terauterau のブックマーク 2008/05/23 23:00

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