/カラオケ法理が適用されるかどうかのポイントは、サービス提供者の管理の度合いと利益を得ているかどうか//サービス提供者が送信の主体となる(ゆえに、公衆送信権の侵害とされる)可能性が高くなってしまいます/

yuimokeyuimoke のブックマーク 2008/05/25 18:06

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