法的に厳密に定義されたフェアコピーライトだけを認め、あとは複製自由とするのだ。もっとも、この提案は実現可能とは思われない。次善の策としては、現在の30条以下の限定列挙に加えてフェアユースを導入

isrcisrc のブックマーク 2008/05/27 17:08

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フェアユースより「フェアコピーライト」を - 池田信夫 blog

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