ネット犯罪に詳しい甲南大法科大学院の園田寿教授(刑事法)の話 公共性のある事実を公共目的で投稿した場合、それが真実であれば罪に問われないが、具体事例を示していない場合は、信用毀損(きそん)罪にあたる可

ibisyoutaibisyouta のブックマーク 2012/04/01 18:59

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