"一応、河川法上は、不法係留ということになりますが、この艀には「中区吉浜町●の●●」という、れっきとした住所がある。"団体名で検索してて、なかなか見つけられなかった。例の船、犬小屋と白い犬。

goldheadgoldhead のブックマーク 2009/03/18 13:31

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