『判決理由で「反射光はほぼ毎日午前中に原告の家に差し込み、室内でもまぶしくて洋裁などができない」と指摘。「家の円満な利用が妨害され、受忍限度を超えている」と認定』

navagrahanavagraha のブックマーク 2012/04/19 01:30

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