文化庁著作権課の回答は正しく、著作権法上は窃盗でもなんでもない。私的複製にその複製元の所有権があることは必要要件とされていない。だからマナーの問題。マナー的にはBAD。悪質なら業務妨害にあたるかも。

ex_hmmtex_hmmt のブックマーク 2008/06/24 10:48

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