#ごちそうさん #防空法 《防空法八条ノ三「主務大臣ハ防空上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ一定ノ区域内ニ居住スル者ニ対シ期間ヲ限リ其ノ区域ヨリノ退去ヲ禁止若ハ制限シ又ハ退去ヲ命ズルコトヲ得」と定める》

popoipopoi のブックマーク 2013/05/12 20:05

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防空法制下の庶民生活7

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