>取消注文の仕様について株式売買システムの要件定義書には『現行と同一』とだけ記載してある。これでは要件はなんら定義されない / なんという正論・・・

raimon49raimon49 のブックマーク 2008/07/27 19:46

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「『現行と同一』では要件は定義されない」とみずほ証券が再主張、株誤発注裁判

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