民法は、第752条で夫婦間、第820条で親から子に対する扶養義務を定めています。また第877条では、直系血族(祖父母、親、子、孫など)と兄弟姉妹の間での扶養義務(経済的に余裕がある場合に生活扶助義務があること)を

atasintiatasinti のブックマーク 2012/05/27 11:27

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家族形態の多様化と「自助・公助」問題についての考察

    民法は、第752条で夫婦間、第820条で親から子に対する扶養義務を定めています。また第877条では、直系血族(祖父母、親、子、孫など)と兄弟姉妹の間での扶養義務(経済的に余裕がある場合に生活扶助義務があるこ...

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