おれも知らなかったんだけど、もし、労災が効かないケガや病気で3日以上休んだら、加入している健康保険の母体に「傷病手当」を申請すれば日給(月給)の60%が支給されるんだってさ。 - 社会保険庁:傷病手当金 -

akaboshi1988akaboshi1988 のブックマーク 2011/12/06 00:53

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社会保険庁:保険給付(被保険者に関する給付)

    傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 なお、任意継続被保険者の方は...

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