このケースで「支給額」を問題にして良いのは、カラ残業が立証された場合のみ。そうでないのだから、正当な対価としての残業代は支払われなければならないし、問題とすべきは残業時間の長さと人員の不適正のほう。

nagaichinagaichi のブックマーク 2012/06/14 17:27

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なにおいっているんださんけいわ - debyu-boのブログ

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