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このケースで「支給額」を問題にして良いのは、カラ残業が立証された場合のみ。そうでないのだから、正当な対価としての残業代は支払われなければならないし、問題とすべきは残業時間の長さと人員の不適正のほう。
nagaichi のブックマーク 2012/06/14 17:27
なにおいっているんださんけいわ - debyu-boのブログ[報道][労働]このケースで「支給額」を問題にして良いのは、カラ残業が立証された場合のみ。そうでないのだから、正当な対価としての残業代は支払われなければならないし、問題とすべきは残業時間の長さと人員の不適正のほう。2012/06/14 17:27
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debyu-bo.hatenablog.com2012/06/14
「市職員の常識は市民の非常識?」姫路市、残業だけで最高404万円… 兵庫県姫路市が課長補佐以下の職員に支給する時間外・休日勤務手当について、平成23年度に年額300万円を超えた職員が10人にのぼり、...
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このケースで「支給額」を問題にして良いのは、カラ残業が立証された場合のみ。そうでないのだから、正当な対価としての残業代は支払われなければならないし、問題とすべきは残業時間の長さと人員の不適正のほう。
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