仮に公安が尾行していたなら、すでに貼った分の令状逮捕はともかく、ポスターを貼ろうとした時点で止めないと形式的には不作為によるはり札の幇助に該当しないだろうか。

ssugurussuguru のブックマーク 2008/09/11 18:20

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