弁護士が依頼者から相談を受ける際に、「息子に障害がある」「夫がガンである」等を聴取することがあります。場合によっては、診断書を入手してもらう場合もあります。これらは改正個人情報保護法上の要配慮個人情報に該当すると思うのですが、取得が禁止されるのでしょうか? もし禁止されると、弁護士業務ができず、本人の正当な権利利益の保護が図れません。どうすればよいですか。 障害やガンの診断書は、個人情報保護法上、要配慮個人情報に当たると考えられますが、法律上、取得・提供は可能です。 その際の根拠条項が論点となりますが、私は、弁護士業務の場合、個人データや要配慮個人情報の提供・取得の根拠を、「人の生命・身体・財産の保護」を理由とするのではなく、(ア)「第三者提供ではない」するか、(イ)「法令に基づく場合」を理由として整理すべきと考えています。 (ア)「第三者提供ではない」とする根拠 第三者提供を制限する法2