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2010年9月9日のブックマーク (1件)

  • 「財政法第五条の意味」 | 牛さん熊さんブログ

    財政法第五条には「すべて、公債の発行については、日銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。」とある。 財政法ではこのように日銀による国債引き受けを禁じている。これについては先刻ご承知のとおり、高橋是清蔵相による日銀の国債直接引き受けの実施が、戦後のハイパーインフレをもたらしたことの反省によるものである。 もう少し詳しく言えば、高橋是清蔵相による日銀の国債直接引き受けは、途中で歯止めをかけようとした高橋蔵相自身が二・二六事件で暗殺された。さらにその後の軍事費拡大にも歯止めがかけられず、その結果として戦争拡大とその後の敗戦、さらにハイパーインフレを迎え庶民の生活を直撃することとなった。 9月9日の参院の参院の財政金融委員会で、質問に立った「たちあがれ日

    「財政法第五条の意味」 | 牛さん熊さんブログ
    equilibrista
    equilibrista 2010/09/09
    『それならばどのようにデフレを解消させ、さらにいったん始めた日銀の国債引き受けをどのようにストップさせることができるのかを明確に示す責任がある。』