何の気なしにミクシィの上場目論見書を見ていたら【事業等のリスク】の項にちょっと気になる表現が。(目論見書のPDFにプロテクトがかかっていて、コピペできないので、以下は要約。詳細は原文PDFの19ページを参照してください) 国内の特定企業から特許侵害の警告が出ているが、システムの構成が異なることから、侵害の事実はないと認識している。 最近、米国のSNS業者がSNSに関する特許を取得。PCT(国際出願)もされているので、今後日本でも成立する可能性がある。当社サービスが当該特許に抵触する可能性は低いと考えているが、不透明な要素はある。 一番目の項目ですが、具体的にどの企業がどの特許に基づいた警告を行ったのかはわかりません(特許電子図書館で、「ソシアル・ネットワーク」、「ソシアル・ネットワーキング」等をキーワードで検索しても見つかりません。) 二番目は米Friendster社の特許のことを言ってい