2018年10月31日16:43 カテゴリ 教え子コーチ達に関わる風説被害について 最近ある企業で従業員の自殺があったことが、一部の新聞などで報道された。もちろん事実関係を全く認知していないので、これには言及しない。 ただこれに関して、私の教え子達に風評被害が発生している事実も報告を受けたので、これに関しては、組織の長としての立場からも、従業員や教え子、またその家族達にも影響がある風説や中傷には反応する義務があると考えている。もちろん、コーチング契約においては、その内容はもちろん、特定のクライアントにコーチングしたか否かも守秘義務の範囲内であり、これは双方向であり、クライアント側からコーチ名を明かすのも、コーチング契約に即した事前の書面による双方の合意がない限り違反である。もちろん、コーチング契約並びにそれに付随する守秘義務契約は、個々のコーチとクライアント間で結ばれ、コーチが私の教え子で