「デザイナー日本の伝統文様研究家、日本の伝統色研究家 日本画家、伝統産業デザインアドバイザー、一次産業ブランディングアドバイザー」を名乗る「成願義夫」氏のブログに気になる記載があります。 例えば、『鳥獣人物戯画』を所有している高山寺は著作権以外の新たな権利登録を行なっており、結果的には無断で『鳥獣人物戯画』を商用利用する事はできなくなっております。 しかし、本当でしょうか。登録可能な無体財産権としては、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、育成者権、回路配置利用権等がありますが、「鳥獣人物戯画」は単なる絵ですから、登録をなし得るとすれば商標権と意匠権以外には考えがたいです。 「鳥獣人物戯画」の絵柄自体は商標登録の対象となる「標章」(人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの)たりえます。しかし、仮にこれを