野球協約 第60条 (処分選手と記載名簿) 選手がこの協約、あるいは統一契約書の条項に違反し、コミッショナーあるいは球団により、処分を受けた場合は、以下の4種類の名簿のいずれかに記載され、いかなる球団においてもプレーできない。 (4)失格選手と失格選手名簿(インエリジブル・リスト) この協約の第177条に規定する行為をした選手は、コミッショナーにより永久失格選手として指名され、失格選手名簿に記載される。この協約の第180条に規定する行為をした選手は、コミッショナーにより1年間、又は無期の失格選手として指名され、失格選手名簿に記載される。