個人情報データベースに関するevamatisseのブックマーク (2)

  • 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編) |個人情報保護委員会

    ※ なお、特に断りのない限り、ガイドラインにおいて示す法令の条番号は、ガイドラインの公表日(令和5年12月 27日)時点の条番号を示すものとする。 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン 1 目的及び適用対象 1-1 目的 ガイドラインは、事業者が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援すること、及び当該支援により事業者が講ずる措置が適切かつ有効に実施されることを目的として、法第4条、第9条及び第131条に基づき具体的な指針として定めるものである。 なお、法の規定のうち、第28条(外国にある第三者への提供の制限)、第29条(第三者提供に係る記録の作成等)及び第30条(第三者提供を受ける際の確認等)、第4章第3節(仮名加工情報取扱事業者等の義務)(法第2条第5項及び第16条第5項に定める「仮名加工情報」及び「仮名加工情報取扱事業者」の定義に関する内容を含む。)及び第

    evamatisse
    evamatisse 2023/01/26
    “紙面で処理した個人情報を一定の規則(例えば、五十音順等)に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態”
  • 小倉弁護士、Colaboアンバサ弁護士の懲戒請求弁明書に援護射撃を試みる。

    暇空茜 @himasoraakane では特別大サービスでアンバサ弁護士の弁明書から一部を僕の解釈で少し変えて書き写したものがこちらです。 文意は原文と全くかわっておりません twitter.com/kyoshimine/sta… pic.twitter.com/YenZuTdBQY 2023-01-26 00:08:30 弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine 懲戒請求と住所の流用についていえば、改正前後でルールは変わっていない。 個人データ該当性と、例外事由該当性が問題で、いずれも改正は入っていない。 twitter.com/nalltama/statu… 2023-01-25 22:38:10

    小倉弁護士、Colaboアンバサ弁護士の懲戒請求弁明書に援護射撃を試みる。
    evamatisse
    evamatisse 2023/01/26
    個人情報保護法第 16 条第1項、通則ガイドライン 2-4「また、コンピュータを用いていない場合であっても」以降を読むべき。 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a2-4
  • 1