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演劇に関するex_hmmtのブックマーク (4)

  • 高校演劇において著作権指導はどうあるべきか(その2) - ちょっと違うんちゃうNEO

    最初に前回の内容確認をしておきます。 私は、高校演劇での著作権指導は、モラルから入るのではなく、まず著作権とはどのようなものか、を法律に基づいて理解させるところから始めることを提案しました。 「法律にもとづいて」が大事なところです。 具体的な条文にまで戻って理解するのは、高校生には難しいのではないか?と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、私はそうは思いません。 大学入試センター試験でも、「政治・経済」で(「現代社会」も?)、憲法問題に関する判例についての出題が行われているくらいです。 指導者が手間さえ惜しまなければ、高校生でも十分理解できる内容だと思います。 では、話を進めましょう。 つぎにどうするか。 第2番目には、著作権法により認められる、著作者の権利とはどのようなものかを理解させる必要があると思います。 この部分は、私の問題関心から少し距離がある内容ですので、ここでは概略を示すに

    高校演劇において著作権指導はどうあるべきか(その2) - ちょっと違うんちゃうNEO
  • 文化祭と著作権の問題から私的翻案を考える [ JRF の私見:税・経済・法 ]

    何かを誰かに表現する。そこには不安があり羞恥心があり高揚感がある。多くの人が賞賛する夢を見ても、多くの人に知ってもらいたいと思うのはずっと先のことだ。踏み出せる小さな一歩を確実に前にすすむ。誰かの言ってることなど気にしない、というのは嘘だけど、自分の表現したいことにせいいっぱいでありたい。 人は人を私的な領域に圧し込めることがあった。そこでしか表現できないものがあるように人を追い込んだ。誰かに評されることを期待してはならない。ただ正しく伝えること、そこに思いを込めるのだ。伝えられることを喜んではならない。聞いているということがリスクなのだ。許すな、想像力の込もった表現を。それが彼の出所を示し、怨讐の炎が彼を焼き尽くすことがないように。 表現を私的なものに留める理由には正当なものがある。だが、現在、その理由は幸運なことにコンプレックスでしかないだろう。まぁ、それはできるだけ個人が克服していく

    ex_hmmt
    ex_hmmt 2007/11/13
    あー、おおむね賛同。いくつかの差異はあるけれど、今度書こうと思ってた事がおおむねざっくり書かれてる。
  • お知らせ 上演台本について(つかこうへい事務所オフィシャルホームページ)

    旅で地方などに行きますと、地元の小さな劇団の私の原作公演のチラシが風に舞ってるのを見ることがあります。 私の作品は劇団員15人ぐらいの貧しい小さな劇団で、あまり装置や衣装なんかにお金を使わなくてもやれるように書いてあります。徐々に上演台をアップしていきますので、ダウンロードしておやり下さい。 高知の劇団でしたら「熱海殺人事件」も桂浜を舞台に「桂浜殺人事件」とされるといいと思います。 営利を目的としない、2000円〜3000円でやる小劇場や学生さんの小さな劇団等の方の上演料はいりません。自由におやり下さい。お知らせだけ郵送でくだされば結構です。

  • 権利制限の意味 - Copy&Copyright Diary

    昨日のNEWS23で「高校の文化祭 生徒の演劇に著作権料?」という特集をやっていました。 文化祭での演劇の上演に著作権料を要求されるケースが増えているとのものでした。 もちろん、著作権法第38条第1項で、非営利かつ無料の上演には著作権者の権利は及びません。*1 2年前に都立青山高校に対して、著作権料を払うようにとの連絡をした著作権管理会社のインターナショナル・ミュージカル新社の西村英方社長がインタビューに答えていて、文化祭では上演時間の関係でオリジナル作品を短縮版に改変している、「同一性保持権を侵害しているので、教育目的であっても著作権料を支払うべきだ。払えないというのなら、あきらめてもらうしかない」という趣旨のことを述べていた。 このケースであれば、「やむを得ない改変」で争うこともできるとは思うが、学校が裁判沙汰にはしたくないだろう。そのために、「権利者」の言い分を飲まざるを得なくなる。

    権利制限の意味 - Copy&Copyright Diary
    ex_hmmt
    ex_hmmt 2007/11/04
    いろんなことが、いろんな意味でおかしい。
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