京都市で開催された人体の不思議展をめぐり、厚生労働省が人体標本は「遺体」との見解を示した問題で、京都府警は1日、同展の主催者側が自治体の許可なく遺体を保存したのは死体解剖保存法に違反するとして、京都府保険医協会などが出した告発状を同日午後にも受理する方針を固めた。府警は同省への照会で標本が法律上の「死体」に当たるとの回答を得ており、遺体の取り扱いについて何らかの違法性があると判断、今後実態解明に向け本格捜査に乗り出す。 病院や大学など特定の場所以外で遺体を保存する際は、自治体の許可を得ることが死体解剖保存法で義務付けられているが、同展では期間中に京都市へ許可申請が出されておらず、府警は展示などが保存行為に当たるかどうか慎重に調べている。捜査関係者によると、同展をめぐる刑事告発が受理されるのは初めて。 告発状などによると、主催団体の同展実行委員会は、京都市左京区の市勧業館(みやこめっせ)で昨
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