前者は、戸籍上で血縁がなければ結婚できます。 何の手続きもいりません。普通に婚姻届でOKです。 実子と養子の兄妹、2人とも養子の兄妹、親が再婚した連れ子同士で血のつながりがない場合です。 また、兄の未亡人と弟が再婚や、姉が死んだら妹が代わりに後妻になるという事は、戦前では当然でした。 これらも、現在でも本人が希望するなら結婚はOKです。 戸籍上で血縁がある場合、たとえば父親が同じとなっている場合などでは、実際には血のつながりが無くても婚姻はできません。 その場合には戸籍を訂正して血のつながりが無い状態にすれば結婚は可能です。 後者は、法律上では結婚可能です。 婚姻届は受理されますが、モラル的には許されない事だと思います。 本人が知らないのでは、しかたがありませんが…