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会計基準関連に関するf_iryo1のブックマーク (5)

  • 間違えやすい「ソフトウェア」の税務処理Q&A

    間違えやすい「ソフトウェア」の税務処理Q&A 作成日:02/25/2003 提供元:月刊 経理WOMAN よくある疑問にズバリお答えします! 間違えやすい「ソフトウェア」の税務処理Q&A パソコンの普及は目覚ましく、ソフトウェアの購入や開発の機会が増えてきました。IT関連の用語は請求書の明細を見ただけでは内容がよく分からないことが多いため、実態を把握してそれに沿った税務処理が必要になります。 今回はソフトウェアにまつわる税務処理について、よくある疑問を解説します。A1 まずは基を押さえておきましょう。平成12年4月の税制改正によりソフトウェアを購入あるいは制作した場合には、無形固定資産の「ソフトウェア」という勘定科目で処理をすることになっています。資産に計上して減価償却を行ないます。 耐用年数は、用途により次の三つに区分されます。1)販売用のもので「複写して販売するための原」については

  • 税務解説集:新会計基準の導入「III-1 企業会計と税務の相違―取得価額」

    当社は平成12年3月期よりソフトウェアの新会計処理基準に従って会計処理を行っていますが、平成13年3月期からソフトウェアの税務上の取扱いが変わると聞いています。この場合、企業会計上と税務上では資産に計上すべき取得価額の範囲は異なるのでしょうか。 企業会計上と税務上では、ソフトウェアを資産計上する場合に無形固定資産として計上すべき点では同じです。しかし、企業会計上は、ソフトウェアの制作に要する費用のうち、研究開発活動に関する部分は原価性がないと考えられることから期間費用として処理するため、無形固定資産の計上額を限定的に捉えるのに対して、税務上は減価償却資産の取得価額に関する規定に基づき無形固定資産の計上額の範囲を広く捉えており、取得価額算定の取扱いに差異があります。 企業会計上の取扱いと税務上の取扱いがこのように異なるのは、それぞれの制度の目的が異なることに起因しています。企業会計は適正な期

  • 耐用年数の適用等に関する取扱通達

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

  • 減価償却資産の耐用年数等に関する省令

  • 研究開発費等に係る会計基準

    平成十年三月十三日 企業会計審議会 (注)内容は、企業会計審議会が平成10年3月13日に公表した「研究開発費等に係る会計基準の設定に関する意見書」から「研究開発費等に係る会計基準」部分を抜粋したものである。 目次 一 定義 二 研究開発費を構成する原価要素 三 研究開発費に係る会計処理 四 研究開発費に該当しないソフトウェア制作費に係る会計処理 五 財務諸表の注記 六 適用範囲 一 定義 1 研究及び開発 研究とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究をいう。 開発とは、新しい製品・サービス・生産方法(以下、「製品等」という。)についての計画若しくは設計又は既存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化することをいう。 2 ソフトウェア ソフトウェアとは、コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等をいう。 二

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