Ⅰ.趣旨 住宅の安全性を確保するためには、住宅の瑕疵の発生の防止が図られるとともに、住宅に瑕疵があった場合においてはその瑕疵担保責任が履行されることが重要であることにかんがみ、新築住宅の売主等に対し瑕疵担保責任を履行するための資力の確保を義務付け、新築住宅の購入者等の利益の保護を図る。 Ⅱ.概要 住宅建設瑕疵担保保証金の供託等 建設業者は、各基準日(毎年3月31日及び9月30日をいう。以下同じ。)において、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の規定による担保の責任を負う新築住宅の発注者のために、3の住宅瑕疵担保責任保険法人と締結した一定の保険契約に係る新築住宅を除いた新築住宅の引渡戸数に応じた一定の額の住宅建設瑕疵担保保証金を供託していなければ、基準日から一定期間を経過した日以後においては、新たに住宅を新築する工事の請負契約を締結してはならないこととする。 住宅販売