ブックマーク / takagi-hiromitsu.jp (13)

  • 高木浩光@自宅の日記 - ケータイ脳が大手SI屋にまで侵蝕、SI屋のセキュリティ部隊は自社の統率を

    ■ ケータイ脳が大手SI屋にまで侵蝕、SI屋のセキュリティ部隊は自社の統率を 昨年示していた、 やはり退化していた日のWeb開発者「ニコニコ動画×iPhone OS」の場合, 2009年8月2日の日記 日の携帯電話事業者の一部は、「フルブラウザ」にさえ契約者固有ID送信機能を持たせて、蛸壺の維持を謀ろうとしているが、iPhoneのような国際的デファクト標準には通用しないのであって、今後も、他のスマートフォンの普及とともに、蛸壺的手法は通用しなくなっていくであろう。 そのときに、蛸壺の中の開発者らが、このニコニコ動画の事例と同様のミスをする可能性が高い。「IPアドレス帯域」による制限が通用しない機器では、アプリケーションの内容によっては特に危険な脆弱性となるので、関係者はこのことに注意が必要である。 の懸念が、今や、さらに拡大し、ケータイ業者のみならず、一般のシステムインテグレータの思考

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    fedelini 2015/10/21
  • 高木浩光@自宅の日記 - 多賀城市図書館は個人情報保護条例改正なしにTポイントを導入できるか

    ■ 多賀城市図書館は個人情報保護条例改正なしにTポイントを導入できるか 5月下旬に、武雄市のCCC図書館店が、宮城県多賀城市に伝染しそうだという報道があった。 ツタヤ図書館、宮城にも 多賀城市が新設、運営委託へ, 朝日新聞, 2013年5月25日 宮城県多賀城市は図書館を新設し、レンタル大手でTSUTAYA(ツタヤ)を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)に運営を委託する方針を決めた。同市は東日大震災で被災しており、菊地健次郎市長は「人を呼べる拠点をつくりたい」としている。 (略)多賀城市長は3月、武雄市を視察した。 市によると、委託の形態や費用などについてCCCと交渉を進めている。CCC関係者によると、被災地への貢献も考慮して前向きに検討しているという。(略) ツタヤに図書館の運営委託検討 宮城・多賀城市、全国2例目, 産経新聞, 2013年5月31日 東日大震災で被災

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    fedelini 2013/07/01
  • 高木浩光@自宅の日記 - 岡崎図書館事件から3年 〜 もう一つの誤認逮捕事件, 吹田市立図書館でサイバー攻撃騒ぎ、岡崎の教訓は活きていたか? 岡崎図書館..

    ■ 岡崎図書館事件から3年 〜 もう一つの誤認逮捕事件 一昨々日、去年の遠隔操作事件への対応で、 全署でサイバー教育へ…警視庁、誤認逮捕防止で, 読売新聞, 2013年3月13日 全警察署員に「サイバー講習」 警視庁、捜査能力向上狙う, 日経済新聞, 2013年3月13日 という記事が出たところだが、今、日のサイバー犯罪史上象徴的なもう一つの誤認逮捕事件、「岡崎図書館事件」から、3年が経とうとしている。図書館が最初に「ホームページにつながらない」との苦情電話を受け、担当者が三菱電機ISに対応策を尋ねたのが、3年前の今日、3月16日であった。 遠隔操作事件では犯人の取り違えであったのに対し、岡崎図書館事件は、犯罪でない行為を犯罪とみなしたと言うべき誤認逮捕であった。両者に共通するのは、捜査員や検察官の情報技術についての常識感の欠如であり、実際、振り返ってみると、どちらの事件でも、逮捕が報

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    fedelini 2013/03/28
    常識感の欠如
  • 高木浩光@自宅の日記 - Tポイントは本当は何をやっているのか

    ■ Tポイントは当は何をやっているのか Tポイントが実際のところ何をやっているのかは、以前から確認する必要があると考えていたのだが*1、その加盟店に公共図書館をを加えるという話が出てきて*2、いよいよ待ったなしの段階に入ったと思い、5月から6月にかけて「Tカードサポートセンター」に問い合わせて確認していた。 最初に問い合わせたのは5月8日で、「T会員規約にはこう書かれているが実際には何をやっているのか」と素朴に尋ねたところ、電話に出たオペレータからは、「ファミリーマートを利用した会員にガストでクーポンを出したり、ガストを利用した会員にファミリーマートでクーポンを出したりしている」という趣旨の説明があった。このオペレータは、このようなクーポン発行に、商品名レベルの購入履歴は使用しておらず、ファミリーマートの利用の有無(店舗レベル)に基づいてクーポンを発行しているという認識のようだった。 そ

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    fedelini 2012/09/27
    あえて人々を誤解させ、結果的に騙すことを厭わない
  • 高木浩光@自宅の日記 - クレディセゾンへの信頼、明日、正念場

    ■ クレディセゾンへの信頼、明日、正念場 クレディセゾンといえば、信頼のおけるクレジットカード会社という印象があり、「永久不滅.com」のサービスが現れたとき(2006年)も、きわどいなあと思いつつも、そういうサービスとわかってて使う人向けの構成になっていたので、まあいいかと思った記憶がある。 しかし、昨年8月の「永久不滅プラス」なるツールバーの出現には気付かなかった。「永久不滅プラス」については、先日、8月18日の日記の中で書いたように、Tポイントツールバーと同様に、閲覧する全てのWebサイトのURLを全部送信するというきわどいもの*1ではあるものの、Tポイントツールバーとは違って、「モニター登録」という追加サービス(毎月100ポイント貰える)の導入を受け入れた人だけに対する機能として説明されているので、欺瞞的要素は見られず、きわどいサービスだけに誠意を尽くしているのだなと思った。 とこ

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    fedelini 2012/08/30
    「永久不滅プラス」のツールバーはマルウェア レベル
  • 高木浩光@自宅の日記 - 追跡されない自由を奪う技術を肯定的に捉えた珍しい学術論文の例

    ■ 追跡されない自由を奪う技術を肯定的に捉えた珍しい学術論文の例 行動ターゲティング広告がオプトアウト方式で概ね許容されてきたのにはいくつかの理由がある*1が、その一つは、cookieはいつでも消去することができ、閲覧者側で追跡から逃れることができるからというものであった。実際、行動ターゲティング広告を展開している事業者は、そのようなエクスキューズ*2をしていることが多い。 しかし、cookieを消しても、ブラウザの特徴的な挙動、たとえば、User-Agentが特殊なものであったり、利用しているプラグインのリストなどから、ある程度の確率で閲覧者を追跡できてしまうことが、研究成果として発表された例がある。 Peter Eckersley (Electronic Frontier Foundation), How Unique Is Your Web Browser?, Proceedings

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    fedelini 2012/07/06
    個人情報保護法の「個人情報」でなければ何をやってもいいという汚染は、とうとう(日本では)学術界にまで及んでしまった。これが極めて例外的な事案にすぎないことを信じたい。
  • 高木浩光@自宅の日記 - ダウンロード刑罰化で夢の選り取り見取り検挙が可能に

    ■ ダウンロード刑罰化で夢の選り取り見取り検挙が可能に 罰則ないから*1として2010年1月から施行された「ダウンロード違法化」*2。これに今、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」の罰則が設けられようとしているようだ。 違法ダウンロードに罰則 著作権法改正案を可決 衆院会議, 産経新聞, 2012年6月15日 違法ダウンロード:罰則を科す法案 審議なく衆院を通過, 毎日新聞, 2012年6月15日 そこで、Winnyネットワークを対象に、どのくらい簡単に利用者を検挙できるようになるか、以下、考察してみる。 これまで、Winnyネットワークでは違法な公衆送信が数多くなされてきたが、刑事訴追はあまり順調に進んでいるとは言い難い状況であった。その原因は、公衆送信の故意の立証が容易でなかったためであろう。 ここは「一次放流者」と「二次共有者」を分けて考える必要がある。一次放流者(最初にWi

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    fedelini 2012/06/19
  • 高木浩光@自宅の日記 - 流出パスワードの紹介は改正不正アクセス禁止法第5条に注意

    ■ 流出パスワードの紹介は改正不正アクセス禁止法第5条に注意 20日ほど前のこと、Twitterのものらしきパスワードが5万5千件ほど流出したそうだということで、「自分のものが含まれていないか確認しよう」という呼びかけが、Twitterやまとめサイトで展開されていた。この呼びかけは、「自分のメールアドレスとIDを調べることで、流出リストに自分が含まれているかどうか確認できます」として、晒されたID・パスワードのリストを紹介し、見てみることを奨めるものであった。このような行為は、5月1日に施行された改正不正アクセス禁止法の第5条に違反する虞れがあるので注意が必要である。 不正アクセス禁止法は、今年3月に国会で改正案が成立し、5月1日から改正法が施行されている*1。他人の識別符号を提供する行為は、「不正アクセス行為を助長する行為の禁止」として改正前では4条に規定されていたが、これが5条に移され

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    fedelini 2012/05/31
  • 高木浩光@自宅の日記 - 「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで

    ■ 「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで 現行個人情報保護法の「個人情報」の定義に不備があることを、これまでずっと書き続けてきた。「どの個人かが(住所氏名等により)特定されてさえいなければ個人情報ではない」(のだから何をやってもよい)とする考え方がまかり通ってしまいかねないという危機についてだ。 2003年からはRFIDタグ、2008年からはケータイIDによる名寄せの問題を中心に訴えてきたが、当時、新聞記者から説明を求められるたび、最後には「被害は出ているのでしょうか」と、問われたものだった。当時は悪用事例(不適切な事例)が見つかっておらず(表沙汰になるものがなく)、これが問題であるという認識は記者の胸中にまでしか届かなかった。 それが、昨年夏から急展開。スマホアプリの端末IDを用いた不適切事案が続々と出現し、それぞれそれがなぜ一線を越えているか説明に追われる日々になった。ス

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    fedelini 2012/05/11
  • 高木浩光@自宅の日記 - ローソンと付き合うには友達を捨てる覚悟が必要

    ローソンと付き合うには友達を捨てる覚悟が必要 当初3月末開始とされていた「LAWSON Wi-Fi」が、なぜか「当初の計画より事前テストに時間を要したため」として、遅れて4月6日から開始されたのだが、早速Twitterでこんな指摘が出ていた。 少なくともこういうのを「ログイン」と呼ぶのはやめて頂きたい。金融機関などでは、暗証番号に電話番号や誕生日を使うのをやめるよう利用者を啓発する活動にコストをかけてきたが、そうした労力を台無しにする。ローソンとしては、無料の無線LANを使わせるくらい、人確認が甘くても自社の問題だから許されると思っているのだろうが、こういうやり方が社会に悪弊をもたらすことに気付いていないのか。 今回は、前回の日記で取り上げた「PASMOマイページ」の問題とは違って、「ログイン」で電話番号と誕生日を使用している。一般に、不正アクセス禁止法では、このような、IDと電話番

  • 高木浩光@自宅の日記 - 逃げてー!「健康クラウド」ゼロプライバシー特区?(見附市、新潟市、三条市、伊達市、岐阜市、高石市、豊岡市)

    ■ 逃げてー!「健康クラウド」ゼロプライバシー特区?(見附市、新潟市、三条市、伊達市、岐阜市、高石市、豊岡市) 昨年8月、総合特別区域法が施行され、内閣官房の総合特別区域推進部で手続きが進められてきたところ、先月、以下の総合特区が指定されたそうだ。 スマートウエルネスシティ総合特区が指定されました, 新潟県見附市, 2012年1月27日 見附市が代表となり、7市、2団体で国の総合特別区域に申請していた「健幸長寿社会を創造するスマートウエルネスシティ総合特区」が、総合特区に指定されました。(略) 見附市の規制・特例措置等への提案 (略)自治体供用型健康クラウドの整備 さて、この「健康クラウド」というのはいったい何だろうか。この特区の規制・特例措置はどのようなものだろうか。詳しいことは以下の資料に書かれている。 健幸長寿社会を創造するスマートウエルネスシティ総合特区 別記様式第5の1 事業名

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    fedelini 2012/03/02
  • 高木浩光@自宅の日記 - ID番号が秘密なのか、それとも氏名・生年月日が秘密なのか

    ■ ID番号が秘密なのか、それとも氏名・生年月日が秘密なのか SuicaやEdyの登場によって、カードに記載の番号が新たな問題をもたらすであろうことは、8年前に関心を持ち、何度か書いた。 Edyナンバーは易々と他人に知らせてよい番号なのか, 2004年2月29日の日記 Edyナンバーはどのように使われるものか, 2004年7月11日の日記 許諾なしに公表されるEdyナンバーとSuica番号, 2004年7月11日の日記 その後、EdyナンバーやSuicaのIDiは無闇に掲示されることはなくなり、問題は起きなかった。コンビニのam/pmがEdyを用いて独自に展開していた「club ap」でも、利用者登録にはam/pm店舗のレジで印刷してもらう「仮パスワード」を必要とするようになっており、まあ一応ちゃんと設計されていた。*1 ユビキタス社会の歩き方(1) もらったEdyはam/pmで使わない。

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    fedelini 2012/03/02
  • 高木浩光@自宅の日記 - パスモは乗車履歴を第三者提供? 他社のビッグデータに取り込まれる可能性

    ■ パスモは乗車履歴を第三者提供? 他社のビッグデータに取り込まれる可能性 前回の日記の続き。 あの後、パスモ社の担当者と何を話したかというと、同社の個人情報保護方針に反しているのではないかという点と、個人情報保護法に違反しているのではないかという点であった。 電話する前の時点では、「乗車履歴自体は個人情報ではない*1」という見解も出るかな*2と予想していたが、担当者は、前回の最後の部分で示したように、あっさりと個人情報だと認めたため、そこは論点にならなかった。 まず追求したのは、利用目的の明示。 個人情報保護法は、第18条で、個人情報を取得したときは速やかにその利用目的を人に通知又は公表しなけれなばらないと定めており、その例外として、「あらかじめ利用目的を公表している場合を除き」としている。記名PASMOを作って利用を始めると、乗車履歴をパスモ社ほかに取得されることになるが、その乗車履

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    fedelini 2012/03/02
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