派遣社員の事前面接は違法! 2005年06月15日05時54分 / 提供:PJ 【PJ 2005年06月15日】− 派遣社員を事前面接することが横行している。派遣先企業からすれば、当たり前だと思っているかも知れないが、「面談」「顔合わせ」などの呼び名で実際に派遣社員を紹介され、そぐわない場合には採否を出した経験のある採用担当者だっているはずだ。しかし、それは労働者派遣法第26条で「派遣労働者を特定することを目的とする行為の制限」として禁止されている立派な違法行為となる。 このほか、個人を特定するような履歴書やキャリアシートの事前送付も同様に違法行為となる。既に国内の派遣労働者数は236万人(平成15年度=厚生労働省調べ)にまで増加、その売上高は2兆円を超えるまでに成長しており、42万の国内事業所で派遣社員が使われている現状を考えると、労働市場の一翼を担う巨大勢力だけに横行する違法行為を