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2009年7月29日のブックマーク (3件)

  • 堀江貴文『続・働かなくてもいいんじゃないか。』

    堀江貴文オフィシャルブログ「六木で働いていた元社長のアメブロ」 一般的には、ホリエモンとか堀江とか呼ばれています。コメントはリアルタイムには反映されません。私にコンタクトを取りたいときは、info@takapon-jp.comへメールでご相談ください。 私がこのタイトルのブログエントリをアップした根源的な問題意識として、今の労働の多くは生きるために必須の労働というよりは、対価を得るための労働になっているのではないか、ということがある。生活保護などの必要最小限のセーフティネットは曲がりなりにも整備されているため、労働しないと飢えて死ぬというわけではない。 とはいえ、生活保護を受け取るというのは社会的なプライドなど観点から二の足を踏む人も多い。プライドのせいで生活保護を受け取らないで、ホームレス化する人たちだっているだろう。だったら、みんなにお金を最初っから上げてしまえばプライドも糞もないだ

    堀江貴文『続・働かなくてもいいんじゃないか。』
    feilung
    feilung 2009/07/29
    今のシステムは、つまらない仕事でもやらないと収入が得られないけど、生活保護まで落ちぶれたくないから、嫌だけど仕事する->ウツになったりする、みたいな悪循環
  • 退職勧奨 - Wikipedia

    退職事由に係るモデル退職証明書 退職勧奨(たいしょくかんしょう)とは、使用者が労働者に対して退職を促す行為のことであり、一般には「肩叩き」とも言われている。免職や解雇との違いは、退職勧奨はあくまで労働者の自発的な意思による退職を促すという点にある。退職勧奨は、双方の合意があって労働契約終了となるものであり解雇予告とは異なる。「解雇予告」「解雇予告手当」も必要ない。 公務員において[編集] 公務員においては、ピラミッドの頂上付近のように数が限定されている特定の役職や階級等にある者が長期間同じ役職に留まると下位の者の昇任等に影響を及ぼすため、政令で定められた定年年齢に達する前に退職をさせる(紙面では『勇退』などと表現されることがある)。退職時においては退職金の割増(定年まで勤めた際に支給されると予想される額以上)や、再就職援護などがある(依願退職の場合は一身上の都合で退職するため、原則として就

    退職勧奨 - Wikipedia
  • 会社都合退職 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 民法第626条(期間の定めのある雇用の解除) 雇用の期間が5年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは3月前、労働者であるときは2週間前に、その予告をしなければならない。 民法第627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 期間によって報酬を定めた場合に

    会社都合退職 - Wikipedia