こちらのページでは、自宅で療養されている方へ、療養解除日(療養最終日の翌日、外出等通常の生活が可能となる日)の考え方をご案内しています。(参照:令和4年9月7日付厚生労働省事務連絡) 以下の記載内容をご確認の上、発症日や症状の有無等を入力していただきますと、療養解除日がカレンダーで表示されますので参考としてください。 また、保健所の対応について重症化リスクのある方への支援に重点化するため、保健所から療養終了等の個別連絡は原則として行っておりませんので、ご自身でのご確認をお願いいたします。 1. 新型コロナウイルス感染症の療養解除基準について ※9/7に療養解除の基準日が変更になりました。 詳しくは(こちら)をご確認ください。 一般的には、発症日(無症状患者では検体採取日)を0日目とした7日目が経過するまで(その日に症状軽快後24時間が経過していれば)が療養期間で、その翌日が療養解除日です。