再就職手当とは、正社員等、常用雇用の形態で就業した場合に支給されます。再就職手当ての支給申請後、すぐに離職したものでないこと 「再就職手当て」というのは、失業者にとってメリットのある制度ですので離職後は有効活用していただ為の制度です。再就職手当てについての情報サイト 就職をして雇用保険の被保険者となる場合にも、再就職手当ての対象となります。 再就職手当ては申請期間が過ぎてしまうともらえなくなりますので注意しましょう。 再就職をした翌日から1ヶ月以内に申請を行います。 事業主の署名と捺印が必要となりますが、 再就職手当支給申請書というのがありますので事業主に渡すと記入してもらえます。 申請書と一緒に雇用保険受給資格者証を提出して手続きを行うと、 再就職手当てをもらうことが出来ます。 どうしても申請期間までに書類を提出出来ない場合には 7日間だけ延長することが出来ます。 申請をしてから1ヶ月〜