IFRS(国際財務報告基準)では、初度適用するにあたり、原則としてIFRSが要求する規定を遡及適用しなければなりません。しかし、初度適用時の実務負担や遡及処理の煩雑さに鑑み、一部の規定に関しては遡及適用しないことを可能とする免除規定を設けています。 IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」において、初度適用時に認められている免除規定は以下のとおりです。 IFRS第1号における免除規定(注1) (1)企業結合(IFRS第1号C1項) IFRS移行日前に生じた企業結合について、IFRS第3号「企業結合」を遡及適用しないことができる。 (2)株式報酬取引(IFRS第1号D2、D3項) 2002年11月7日後に付与した資本性金融商品のうち、IFRS移行日(または2005年1月1日のいずれか遅い日)時点で権利が確定している取引について、IFRS第2号「株式に基づく報酬」を遡及適用しないことができ