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  • IFRSを開示で読み解く(第1回)初度適用免除規定

    IFRS(国際財務報告基準)では、初度適用するにあたり、原則としてIFRSが要求する規定を遡及適用しなければなりません。しかし、初度適用時の実務負担や遡及処理の煩雑さに鑑み、一部の規定に関しては遡及適用しないことを可能とする免除規定を設けています。 IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」において、初度適用時に認められている免除規定は以下のとおりです。 IFRS第1号における免除規定(注1) (1)企業結合(IFRS第1号C1項) IFRS移行日前に生じた企業結合について、IFRS第3号「企業結合」を遡及適用しないことができる。 (2)株式報酬取引(IFRS第1号D2、D3項) 2002年11月7日後に付与した資性金融商品のうち、IFRS移行日(または2005年1月1日のいずれか遅い日)時点で権利が確定している取引について、IFRS第2号「株式に基づく報酬」を遡及適用しないことができ

    IFRSを開示で読み解く(第1回)初度適用免除規定
    ffuku
    ffuku 2016/03/16
  • Microsoft Word - M&A会計 日本基準とIFRS 第8回.doc

    PricewaterhouseCoopers Aarata 1 図解でわかる! M&A 会計 日基準と IFRS 第 8 回 のれんの減損 あらた監査法 人 公認 会計士 清 水 毅 はじめに M&Aに関する日の会計基準 については,企 業会計基準 委員会 が 2008 年 12 月 に「企 業 結 合 に関 する会 計 基 準 」および「連 結 財 務 諸 表 に関 する会 計 基 準 」を改 正 し (以 下 「改 正 日 基 準 」),国 際 財 務 報 告 基 準 (以 下 「IFRS」)については国 際 会 計 基 準審議会 (IASB)が 2008 年1月に国際財務報 告基準 (IFRS)第3号「企業結合 」およ び国際会計基 準 (IAS)第 27 号「連結及 び個別 財務諸表 」を改正しています(以下「改 正 IFRS」)。このシリーズでは,M&A会計について,日

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    ffuku 2015/05/13
    IFRSのれんの減損
  • PwC 国際税務ニュース

    PwCのグローバルネットワークに属する各国のメンバーファームおよび税理士法人プライスウォーターハウスクーパースが作成する最新の国際税務ニュースを紹介いたします。 税制改正は、海外における事業展開に大きく影響を及ぼすことがあります。ただし、ここで紹介するニュースは、税制改正案等を概略的に紹介するもので、最終的に採択された税法と異なる場合があります。また、紹介している事例などが、個々のケースにそのまま適用されるとは限りませんのでご留意ください。 北米・中南米ニュース 米国|その他の北米・中南米 欧州・東欧ニュース 英国|その他の欧州|中東欧・ロシア|EU アジア・太平洋ニュース 中国・香港|インド|オーストラリア|その他のアジア・太平洋 グローバルレベルの動き OECD・G8

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    ffuku 2015/05/07
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