昭和41年に静岡県で一家4人が殺害されたいわゆる「袴田事件」で、静岡地方裁判所は「犯行に使われたとされた衣類は捜査機関によるねつ造の疑いがある」と指摘して死刑が確定していた袴田巌元被告の再審=裁判のやり直しを認める決定を出しました。 また、裁判所は「これ以上勾留を続けることは正義に反する」として元被告の釈放を認める異例の決定も出しました。 昭和41年、今の静岡市清水区で、みそ製造会社の専務の一家4人が殺害された事件では、当時、会社の従業員で強盗殺人などの罪で死刑が確定した袴田巌元被告(78)が無実を訴え、弁護団が再審=裁判のやり直しを求めてきました。 この中では、事件の1年2か月後に現場近くのみそタンクで見つかり、元被告が着ていたと判決で認定された「5点の衣類」が本人のものだったかどうかが最大の争点となりました。 決定で静岡地方裁判所の村山浩昭裁判長は「元被告が犯行時に着ていたとされた、シ