警察庁は、自転車を運転する際の「危険行為」として、信号無視や酒酔い運転など14の行為を対象とすることを決め、自転車に乗ってこうした危険な行為をし3年以内に2回以上検挙された場合、安全講習の受講が義務づけられることになりました。 去年6月に成立した改正道路交通法では、自転車を運転する際に「危険行為」をしたとして3年以内に2回以上検挙された場合、安全講習の受講が義務づけられることになりました。 警察庁はこうした「危険行為」として、信号無視や酒酔い運転、一時停止の標識の無視、ブレーキのない自転車の運転など14の行為を対象とすることを決めました。 また、安全運転の義務違反として、スマートフォンを操作しながら自転車を運転して事故を起こした場合も「危険行為」の対象にするということです。 「危険行為」を繰り返し安全講習の受講を命じられたのに受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されることになります。