契約に関するfiredog2のブックマーク (3)

  • [3]瑕疵担保責任の期間設定に注意

    「請負」は民法に規定されている13種類ある契約類型の一つである。仕事の請負人が依頼された仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約だ(民法第632条)。請負契約と準委任契約との大きな違いの一つが、「仕事を完成する」義務を負うかどうかだ。 ビルなどの建設工事や荷物の運送が、請負の代表例だ。身近なところでは、洋服のクリーニングやオーダーメードも請負である。建設工事であれば「建物を完成させる」、洋服のクリーニングであれば「洋服をきれいにする」というように、請負人は引き受けた仕事を完成する義務を負う。 一方、前回解説した通り、準委任契約の場合は、仕事を引き受けた人や会社はそれを完成させる義務を負わない。例えば、医師は患者の病気を完治させる義務を負わないし、塾の講師は生徒を合格させる義務を負わない。 請負人は瑕疵担保責任を負う 請負人であるITベンダーが「瑕疵担保責任

    [3]瑕疵担保責任の期間設定に注意
  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

    システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance
  • 「情報システムの信頼性向上のための取引慣行・契約に関する研究会」~情報システム・モデル取引・契約書~

    情報システムの信頼性 非機能要求グレード報告書 ソフトウェアメトリクスの高度化 産業構造・市場取引の可視化 「情報システムの信頼性向上のための取引慣行・契約に関する研究会」 ~情報システム・モデル取引・契約書~ 情報サービスソフトウェア産業における下請適正取引等の推進のためのガイドライン ADR(裁判外紛争解決手続) 情報システムにおける価値の可視化 「IT投資価値評価に関する調査研究」(試行版) 情報サービス・ソフトウェアを巡る取引構造・産業構造の不透明性が、ベンダ間、ユーザ・ベンダ間、ユーザ内に存在しております。 また、不透明な取引構造・産業構造は、ベンダの産業構造転換の遅れ、情報システムの信頼性問題の温存、ユーザ・ベンダ一体となった生産性向上の阻害の要因となっています。 このため、各局面の取引構造を透明化するツールを整備し、これらを普及することで、ベンダの産業構造転換、情報システム信

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